MEMBERSHIP AGREEMENT賛助会員規約

賛助会員規約

  • 第1条(目的)

    本規約は、グローバルキャリア職業訓練法人(以下、「本職業訓練法人」という)の定款に定めた会員の規定に基づき、賛助会員制度の運営等について必要な事項を定めるものとする。

  • 第2条(資格)

    本職業訓練法人の主旨に賛同し、本職業訓練法人を賛助するために入会した団体とする。

  • 第3条(議決権)

    賛助会員は本職業訓練法人の理事総会における議決権を持たない。

  • 第4条(入会)

    本職業訓練法人の会員となるためには、別に定める会員入会申込を申請し本法人理事長の承認を受けなければならない。入会を認めない場合、理由を付した書面をもって通知する。また、会員は1年単位とし、年度途中にかかわらず入会月から1年である。なお、会員が会員期間満了1ヵ月前までに別に定める退会届を理事長に提出した場合を除き、本規約と同一条件でさらに1年間延長することとし、以後も同様とする。

  • 第5条(入会金、会費及び納入)

    ・入会金 5万円
    ・年会費 12万円
    会費は、第5条で規定する金額を指定された期日までに、本職業訓練法人の指定する方法で納入しなければならない。会費納入確認後、会員向けサービスを開始する。また、会員期間の起算日は納入翌月の1日とする。

  • 第6条(退会)

    会員が退会を希望する場合、任意に退会できる。ただし、本職業訓練法人との契約に基づき会員が雇い入れたすべての技能実習生が帰国した日から3ヵ月が経過しており、かつ会員が会員期間満了1ヵ月前までに別に定める退会届を理事長に提出している場合に限る。

    2.既に納入された年会費は返納しない。

  • 第7条(除名)

    会員が以下の各項のいずれかに該当すると判断した場合、総会の議決により、これを除名することができる。その場合、納入された年会費は返納しない。また、当該会員から第三者への資格の継承はできない。

    1. 本職業訓練法人定款、本規約に違反した場合
    2. 第9条の禁止事項に掲げる行為を行った場合
    3. 故意、過失に問わず、本職業訓練法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為を行った場合
     
  • 第8条(守秘義務)

    本職業訓練法人は会員の許可を得ずに、会員情報を公開または使用することはできない。また、会員は本職業訓練法人の許可を得ずに、会員として知り得た本法人の非公開情報等を会員期間はもとより資格喪失後も公開または使用することはできない。

  • 第9条(禁止事項)

    会員は以下に掲げる行為をしてはならない。

    1. 会員情報など本職業訓練法人へ虚偽の申請を行う行為
    2. 他の会員、第三者もしくは本職業訓練法人の財産及びプライバシーを侵害する行為、不利益や損害等を与える行為またはそれらの恐れがある行為
    3. 本職業訓練法人の許可のないロゴマーク、印刷物などの転用行為
    4. その他、本職業訓練法人理事会が不適切と判断する行為
     
  • 第10条(特典利用)

    会員は以下の特典を利用することができる。

    1. 本職業訓練法人からのニュース、その他情報(メール配信は1社につき1ヶ所とする。)
    2. 本職業訓練法人が設置した、相談窓口への利用(本職業訓練法人が開設した指定時間、曜日に限る。利用回数の制限はない。)
    3. 本職業訓練法人が主催する講習会・検定試験等を優待価格で利用
    4. 本職業訓練法人のホームページのバナーの掲載及びリンク
     
  • 第11条(その他)

    本職業訓練法人の責に帰さない活動において、会員が他の会員や第三者に対して損害を与えた場合、本職業訓練法人はその損害に対して賠償する責任を負わない。また、会員が本規約に反した行為、または不正もしくは違法な行為によって本職業訓練法人に損害を与えた場合、本職業訓練法人は当該会員に対して相当の損害賠償の請求を行う。

(附則)
本規約は2018年5月1日から施行する。
本契約は2019年5月1日 改訂