TECHNICAL INTERNSHIP PROGRAM SYSTEM外国人技能実習制度とは

  • 講習のシーン

    外国人技能実習制度とは

    外国⼈技能実習制度は、母国では修得が難しい技術、または知識を日本で修得するというものです。日本の企業や個人事業主などが、実習⽣と雇用関係を結び、技能実習計画に基づき、技能または知識の修得を目指します。

    外国⼈技能実習制度は、日本の国際貢献において重要な役割を果たす制度です。この制度を通して、日本で培われてきた技術または知識を、開発途上地域等に移転し、当該国の経済発展を担う「人づくり」に協⼒することを目的としています。この⽬的は、1993年に技能実習制度が創設されて以来、⼀貫しているものであり、技能実習法においても「技能実習は、労働⼒の需給の調整の手段として⾏われてはならない法第3条第2項)」と記載されています。

団体監理型

商⼯会や事業協同組合など営利を目的としない監理団体が受け入れ、
傘下である企業などの実習実施者のもとで技能実習を実施します。

団体監理型
詳細テーブル
第1号(1年間) 第2号
(2年間)
優良基準適合者
基本人数枠 第1号
(1年間)
第2号
(2年間)
第3号
(2年間)
実習実施者の
常勤職員総数
技能実習生の人数 基本⼈数枠の2倍 基本⼈数枠の2倍 基本⼈数枠の4倍 基本⼈数枠の6倍
301人以上 常勤職員総数の20分の1
201人~300人 15人
101人~200人 10人
51人~100人 6人
41人~50人 5人
31人~40人 4人
30人以下 3人

企業単独型

⽇本の企業など実習実施者が、海外の現地法人や
海外の取引先企業などの職員を受け入れて、技能実習を実施します。

企業単独型
詳細テーブル
第1号
(1年間)
第2号
(2年間)
第3号
(2年間)
優良基準適合者
第1号
(1年間)
第2号
(2年間)
第3号
(2年間)
常勤職員総数の2分の1 常勤職員総数の10分の1 常勤職員総数の10分の1 常勤職員総数の10分の1 常勤職員総数の5分の1 常勤職員総数の10分の3

法務⼤⾂および厚⽣労働大臣が、継続的かつ安定的な実習を⾏う体制があると認めた企業に関しては、【団体監理型】の表が適用されます。