技能実習制度(出⼊国管理及び難⺠民認定法) 創設
在留資格“研修・技能実習”として農業関係、漁業関係、建築関係含め計
62職種、114作業導⼊
グローバルキャリアでは、介護現場管理者など介護業界10年以上の経験を持つ担当者が技能実習計画を指導をいたします。
また、監理団体として介護専門の担当者より監理業務を行っているほか、外国人の受け⼊れをサポートできる体制を整えております。
対象職種に“介護”が追加され、介護業界はますます多様化へ。
在留資格“研修・技能実習”として農業関係、漁業関係、建築関係含め計
62職種、114作業導⼊
在留資格は”技能実習”に一本化。技能実習期間は2年→3年へ
技能実習期間は3年→5年へ(※優良監理団体に限る)
今回は新たに介護職が追加され計77職種、137作業に増加
外国人が担う
単純な仕事イメージの脱却
日本人と同等の
処遇確保労働環境の改善
利用者不安を招かない
サービスの質担保
介護技能実習生はコミュニケーション能⼒の確保と称し、入国要件/在留継続要件として⽇本語能力試験を受験しなければなりません。
介護は⽇本特有の考え⽅が含有された職種にあたるため、移転対象には人間の尊厳やこころとからだのしくみを理解する下記3つの業務内容に分類されます。
介護保険制度上、職員の処遇改善加算の対象に技能実習生も付け加えることができるようになりました。
日本人が従事する場合の報酬額と同等以上であることをかんがみ、介護職種の技能実習生が介護業務に従事している場合、EPAの介護福祉士候補者と同様に介護職員処遇改善加算の対象となります。
※加算対象となる時期に関しては変動の可能性あり
夜勤帯業務については、業務安全上利用者の不安をあおることなく実習2年目から原則勤務できることとなりました。
技能実習⽣の夜勤業務など少⼈数での勤務や、緊急時対応が求められる業務等については、安全上の懸念が生じることがないよう、業界におけるガイドライン作成等により、2年目以降の実習生に限定されています。
技能実習制度では、主に下記3名を事業所より選出する必要があります。また介護職種については、固有要件が存在します。
受け入れの対象施設は介護福祉士国家試験の受験資格要件において「介護」の実務経験として認められる施設であり、訪問系サービスは対象外となります。
こちらは在留管理の観点からの見解に加え、技能実習生の人権擁護への配慮も含まれています。その他、経営が一定程度安定している事業所であることが要件となるため、設立後3年を経過している事業所が対象となります。
介護職での実習生受入れは、事業所単位で介護等を主たる業務として行う、
常勤職員の総数に応じて設定した数を超えることができません。
⽇本政府は少数で経営している介護事業所にも、実習⽣が受⼊れ可能となるように⼈数制限を設けています。
事業所の 常勤介護職員の 総数 |
一般の実習実施者 | 優良な実習実施者 | ||
---|---|---|---|---|
1号 | 全体(1・2号) | 1号 | 全体(1・2・3号) | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
11~20 | 2 | 6 | 4 | 11~20 |
21~30 | 3 | 9 | 6 | 21~30 |
31~40 | 4 | 12 | 8 | 31~40 |
41~50 | 5 | 15 | 10 | 31~50 |
51~71 | 6 | 18 | 10 | 72 |
72~100 | 6 | 18 | 10 | 72 |
101~119 | 10 | 30 | 20 | 101~119 |
120~200 | 10 | 30 | 20 | 120 |
201~300 | 15 | 45 | 30 | 180 |
301~ | 常勤介護職員の20分の1 | 常勤介護職員の20分の3 | 常勤介護職員の10分の1 | 常勤介護職員の5分の3 |